家庭裁判所の調停で同席を求められることがあります! - パークフロント法律事務所 公式ホームページ

家庭裁判所の調停で同席を求められることがあります!

 家庭裁判所の調停について,弁護士会から注意喚起がありました。

 家庭裁判所の調停は,当事者双方から別々に話を聞いて,調停委員が調整するという方法で話し合いが進められます。原則として,当事者が直接顔を合わせて話し合いをするということはありません。

 ところが,相手方と全く顔を合わせないで済むかというと,最近は,調停が始まる前に,当事者双方を同席させて手続の説明をするということが行われています。当事者双方に同じ説明を同時にすることで,調停委員の公平性を納得してもらうということのようですが,どうしても顔を合わせたくないという方はいらっしゃるのではないでしょうか。私は,多くの場合,同席での説明はお断りしています。

 同席して手続の説明を受けることは,法律上義務づけられているわけではありませんので,弁護士がついていなくても,拒否することは可能です。ただでさえ緊張する裁判所で,調停委員から「裁判官から説明があります」と言われると,きっぱり拒否するのは難しいと思いますが,同席を望まないのであれば,裁判所にはっきりと申し出ることが必要です。

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